子どもの権利擁護と虐待防止
私たちは子どもの最も身近な「守り手」
今回のテーマは「子どもの権利擁護と虐待防止」です。これは、私たちの仕事の根幹をなす、極めて重要なテーマです。
私たちは、日々子どもたちと接する中で、その成長を支援すると同時に、一人ひとりの「権利」を守り、あらゆる危害から保護する「守り手(アドボケイト)」としての役割を担っています。 この記事を通して、子どもにとっての「安全基地」であり続けるための知識と姿勢を一緒に学んでいきましょう。
時に心を痛める内容も含まれますが、私たちが知ることで救われる子どもたちがいます。 真摯に、しかし前向きな姿勢で学んでいきましょう。
第1章:すべての子どもに約束された「子どもの権利条約」
1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」は、子どもを単に保護の対象としてではなく、権利を持つ主体的な一人の人間として尊重することを示した、世界的な約束事です。
この条約には、大きく分けて4つの柱があります。 私たちの支援現場でどのように実践できるか、具体的に見ていきましょう。
生きる権利
育つ権利
守られる権利
参加する権利
子どもの権利条約:4つの柱
| 権利の種類 | 内容 | 支援現場での実践例 |
|---|---|---|
| ① 生きる権利 | 命が守られ、もって生まれた能力を最大限に伸ばしながら成長できる権利。 |
|
| ② 育つ権利 | 教育を受け、多様な遊びや文化に触れ、自分らしく心豊かに発達・成長していく権利。 |
|
| ③ 守られる権利 | あらゆる種類の虐待、放置、搾取など、子どもに害を及ぼすすべてのものから心と体を守られる権利。 |
|
| ④ 参加する権利 | 自分に関することについて自由に意見を表明し、その意見が十分に考慮される権利。 |
|
【個人ワーク】自分を振り返ってみましょう
この1週間で、子どもの「参加する権利」を保障するために、どんな工夫をしましたか?具体的な場面を思い出して書き出してみましょう。
- 例:おやつの時間に、2種類のお菓子から自分で選んでもらった。
- 例:公園に行く前に、A公園とB公園の写真を見せて、行きたい方を指さしで教えてもらった。
第2章:「虐待」と「不適切な関わり」を深く理解する
子どもの権利を侵害する最も深刻な行為が「虐待」です。 私たちは、虐待の4つの類型とそのサインを正しく理解し、見逃さないようにアンテナを高くしておく必要があります。
虐待の4つの類型と子どもに見られるサイン
| 虐待の種類 | 具体的な行為の例 | 子どもに見られるサインの例 |
|---|---|---|
| ① 身体的虐待 | 殴る、蹴る、つねる、叩く、火傷を負わせる、戸外に締め出す など | 不自然なアザ・傷・火傷、おびえた表情、乱暴な行動 |
| ② 心理的虐待 | 脅す、無視する、心を傷つける言葉を繰り返し言う、きょうだい間で差別する、DVを見せる など | 表情が乏しい、チック症状、他者への攻撃性、過度に大人びた言動 |
| ③ ネグレクト | 食事を与えない、不潔な衣類のままにする、病気や怪我をしても病院に連れて行かない、家に置き去りにする など | 著しい体重増加不良、季節に合わない不潔な服装、強い空腹の訴え、虫歯が多い |
| ④ 性的虐待 | 性的な行為を強要する、性的な行為を見せる、ポルノの被写体にする など | 年齢不相応な性的な言動や知識、特定の人を怖がる、お風呂を嫌がる |
【重要】私たちの現場における「不適切な関わり」
虐待には至らないまでも、子どもの心を傷つけ、健やかな育ちを阻害する「不適切な関わり」が、日々の支援現場で起こってしまう可能性があります。
私たちは常に自分たちの言動を振り返り、チームでチェックし合う必要があります。
- 人格を否定するような言動: 「なんでそんなこともできないの」「〇〇君はできるのに」「本当にダメな子だね」
- 脅迫的・条件付けのような言動: 「そんなことしてたらオヤツあげないよ」「言うこと聞かないならもう帰るよ」
- 無視・拒絶するような関わり: 泣いているのに意図的に放置する、話しかけても無視する、ため息をつく
- 強制的な関わり: 嫌がっている活動への参加を無理強いする、嫌がる食事を無理やり食べさせる
これらの関わりは、職員にそのつもりがなくても、子どもにとっては心理的虐待と同じ影響を与えかねません。
「忙しかったから」「しつけのつもりだった」は、決して言い訳にはなりません。
【グループワーク】ケーススタディで考えてみよう
職場の同僚と一緒に、または一人でじっくり考えてみましょう。
<事例>
ある日の午後。なかなか片付けをしないC君(5歳)に対し、職員のD先生は他の業務もあって少しイライラしていました。「早く片付けなさいって言ってるでしょ!みんな待ってるんだよ!」と、いつもより強い口調で言うと、C君は下を向いてしまいました。周りの子どもたちも、その場の雰囲気に少し緊張している様子です。D先生は「もういいです」とため息をつき、無言で自分で片付けを始めてしまいました。
<話し合いのポイント>
- この場面での「不適切な関わり」の可能性はどこにありますか?
- C君や、周りの子どもたちはどんな気持ちだったでしょうか?
- もしあなたがD先生だったら、どのように関わりますか?
- このような状況を防ぐために、チームとしてできることは何でしょうか?
第3章:私たちに課せられた「通告義務」
虐待が疑われる子どもを発見した場合、その子の安全を確保するために通告(連絡・報告)することは、すべての大人の法的義務です。
【重要】通告に関する3つの原則
確証は不要
「虐待かもしれない」という疑いの段階で通告してOK。「もし違っていたら…」とためらう必要はありません。
匿名でも可能
通告した人のプライバシーは法律で守られます。
チームで対応
一人で抱え込まず、必ず事業所内で報告・相談し、組織として対応します。
通告から支援への流れ
私たちの勇気ある一本の連絡が、子どもの命と未来を救うことに繋がります。
Step1:気づき
子どもの身体、言動、身なり、保護者の様子に「あれ?」と感じる。
Step2:報告・相談
一人で判断せず、どんな些細なことでも、すぐに上長に報告し、チームで情報を共有する。
Step3:客観的事実の記録
5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、どのように)を意識し、見たまま、聞いたままの客観的な事実を時系列で記録する。
Step4:通告
地域の児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」や市区町村の担当課に、事業所として連絡する。
Step5:連携と見守り
通告後も、児童相談所と連携を取りながら、子どもの安全を注意深く見守り、支援を続けていくことが私たちの役割。
まとめ:子どもの権利を守る最後の砦として
本日の内容を振り返ります。
私たちが常に心に留めておくべきことは、私たち一人ひとりが、子どもの権利を守る最後の砦であるということです。
そのために大切なのは、
- 日々の自分の関わりを丁寧に振り返ること
- いざという時に子どものために勇気を持って行動すること
この二つです。
子どもたちにとっての「最高の味方」であり「安全基地」であり続けるために、今日の学びを明日からの支援に繋げていきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所の方へ
職員研修にご使用いただけるように、研修用テキスト資料と講師原稿を配布しております。
こちらからダウンロードしてください。
支援の質向上にお役に立てれば幸いです。

コメント