【児童指導員_基礎】第2回 子どもの権利擁護と虐待防止|私たちは子どもの最も身近な「守り手」

子どもの権利擁護と虐待防止

私たちは子どもの最も身近な「守り手」

今回のテーマは「子どもの権利擁護と虐待防止」です。これは、私たちの仕事の根幹をなす、極めて重要なテーマです。

私たちは、日々子どもたちと接する中で、その成長を支援すると同時に、一人ひとりの「権利」を守り、あらゆる危害から保護する「守り手(アドボケイト)」としての役割を担っています。 この記事を通して、子どもにとっての「安全基地」であり続けるための知識と姿勢を一緒に学んでいきましょう。

時に心を痛める内容も含まれますが、私たちが知ることで救われる子どもたちがいます。 真摯に、しかし前向きな姿勢で学んでいきましょう。

目次

第1章:すべての子どもに約束された「子どもの権利条約」

1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」は、子どもを単に保護の対象としてではなく、権利を持つ主体的な一人の人間として尊重することを示した、世界的な約束事です。

この条約には、大きく分けて4つの柱があります。 私たちの支援現場でどのように実践できるか、具体的に見ていきましょう。

生きる権利

育つ権利

守られる権利

参加する権利

子どもの権利条約:4つの柱

権利の種類 内容 支援現場での実践例
① 生きる権利 命が守られ、もって生まれた能力を最大限に伸ばしながら成長できる権利。
  • 安全な環境を徹底的に整備し、怪我や事故から命を守る。
  • 栄養バランスと、食べる楽しみを両立させた食事を提供する。
  • 日々の健康観察を丁寧に行い、体調の変化にいち早く気づき、適切な医療に繋げる。
② 育つ権利 教育を受け、多様な遊びや文化に触れ、自分らしく心豊かに発達・成長していく権利。
  • 子どもたちの「やってみたい」を引き出す、多様な遊びや学びの機会を提供する。
  • 一人ひとりの発達段階や興味に合わせた個別的な関わりを大切にする。
  • 安心して休息し、心を落ち着けられる空間と時間を保障する。
③ 守られる権利 あらゆる種類の虐待、放置、搾取など、子どもに害を及ぼすすべてのものから心と体を守られる権利。
  • いかなる理由があっても、子どもへの体罰や暴言、心を傷つける言動を絶対に行わない。
  • 家庭などでの虐待のサインに気づき、ためらわずに行動する。
  • 子どもが「嫌だ」「やめて」と安心して言える信頼関係と受容的な雰囲気をつくる。
④ 参加する権利 自分に関することについて自由に意見を表明し、その意見が十分に考慮される権利。
  • 「どっちの絵本が読みたい?」など、子どもが自分で選べる場面を意図的につくる。
  • 言葉以外の表情、視線、行動などから気持ちを汲み取ろうと最大限に努める。
  • 私たちの都合で決めず、「〇〇ちゃんはどうしたい?」と問いかける姿勢を大切にする。

【個人ワーク】自分を振り返ってみましょう

この1週間で、子どもの「参加する権利」を保障するために、どんな工夫をしましたか?具体的な場面を思い出して書き出してみましょう。

  • 例:おやつの時間に、2種類のお菓子から自分で選んでもらった。
  • 例:公園に行く前に、A公園とB公園の写真を見せて、行きたい方を指さしで教えてもらった。

第2章:「虐待」と「不適切な関わり」を深く理解する

子どもの権利を侵害する最も深刻な行為が「虐待」です。 私たちは、虐待の4つの類型とそのサインを正しく理解し、見逃さないようにアンテナを高くしておく必要があります。

虐待の4つの類型と子どもに見られるサイン

虐待の種類 具体的な行為の例 子どもに見られるサインの例
① 身体的虐待 殴る、蹴る、つねる、叩く、火傷を負わせる、戸外に締め出す など 不自然なアザ・傷・火傷、おびえた表情、乱暴な行動
② 心理的虐待 脅す、無視する、心を傷つける言葉を繰り返し言う、きょうだい間で差別する、DVを見せる など 表情が乏しい、チック症状、他者への攻撃性、過度に大人びた言動
③ ネグレクト 食事を与えない、不潔な衣類のままにする、病気や怪我をしても病院に連れて行かない、家に置き去りにする など 著しい体重増加不良、季節に合わない不潔な服装、強い空腹の訴え、虫歯が多い
④ 性的虐待 性的な行為を強要する、性的な行為を見せる、ポルノの被写体にする など 年齢不相応な性的な言動や知識、特定の人を怖がる、お風呂を嫌がる

【重要】私たちの現場における「不適切な関わり」

虐待には至らないまでも、子どもの心を傷つけ、健やかな育ちを阻害する「不適切な関わり」が、日々の支援現場で起こってしまう可能性があります。

私たちは常に自分たちの言動を振り返り、チームでチェックし合う必要があります。

  • 人格を否定するような言動: 「なんでそんなこともできないの」「〇〇君はできるのに」「本当にダメな子だね」
  • 脅迫的・条件付けのような言動: 「そんなことしてたらオヤツあげないよ」「言うこと聞かないならもう帰るよ」
  • 無視・拒絶するような関わり: 泣いているのに意図的に放置する、話しかけても無視する、ため息をつく
  • 強制的な関わり: 嫌がっている活動への参加を無理強いする、嫌がる食事を無理やり食べさせる

これらの関わりは、職員にそのつもりがなくても、子どもにとっては心理的虐待と同じ影響を与えかねません。
「忙しかったから」「しつけのつもりだった」は、決して言い訳にはなりません。

【グループワーク】ケーススタディで考えてみよう

職場の同僚と一緒に、または一人でじっくり考えてみましょう。

<事例>

ある日の午後。なかなか片付けをしないC君(5歳)に対し、職員のD先生は他の業務もあって少しイライラしていました。「早く片付けなさいって言ってるでしょ!みんな待ってるんだよ!」と、いつもより強い口調で言うと、C君は下を向いてしまいました。周りの子どもたちも、その場の雰囲気に少し緊張している様子です。D先生は「もういいです」とため息をつき、無言で自分で片付けを始めてしまいました。

<話し合いのポイント>

  1. この場面での「不適切な関わり」の可能性はどこにありますか?
  2. C君や、周りの子どもたちはどんな気持ちだったでしょうか?
  3. もしあなたがD先生だったら、どのように関わりますか?
  4. このような状況を防ぐために、チームとしてできることは何でしょうか?

第3章:私たちに課せられた「通告義務」

虐待が疑われる子どもを発見した場合、その子の安全を確保するために通告(連絡・報告)することは、すべての大人の法的義務です。

【重要】通告に関する3つの原則

確証は不要

「虐待かもしれない」という疑いの段階で通告してOK。「もし違っていたら…」とためらう必要はありません。

匿名でも可能

通告した人のプライバシーは法律で守られます。

チームで対応

一人で抱え込まず、必ず事業所内で報告・相談し、組織として対応します。

通告から支援への流れ

私たちの勇気ある一本の連絡が、子どもの命と未来を救うことに繋がります。

1

Step1:気づき

子どもの身体、言動、身なり、保護者の様子に「あれ?」と感じる。

2

Step2:報告・相談

一人で判断せず、どんな些細なことでも、すぐに上長に報告し、チームで情報を共有する。

3

Step3:客観的事実の記録

5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、どのように)を意識し、見たまま、聞いたままの客観的な事実を時系列で記録する。

4

Step4:通告

地域の児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」や市区町村の担当課に、事業所として連絡する。

5

Step5:連携と見守り

通告後も、児童相談所と連携を取りながら、子どもの安全を注意深く見守り、支援を続けていくことが私たちの役割。

まとめ:子どもの権利を守る最後の砦として

本日の内容を振り返ります。
私たちが常に心に留めておくべきことは、私たち一人ひとりが、子どもの権利を守る最後の砦であるということです。

そのために大切なのは、

  1. 日々の自分の関わりを丁寧に振り返ること
  2. いざという時に子どものために勇気を持って行動すること

この二つです。
子どもたちにとっての「最高の味方」であり「安全基地」であり続けるために、今日の学びを明日からの支援に繋げていきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所の方へ

職員研修にご使用いただけるように、研修用テキスト資料と講師原稿を配布しております。

こちらからダウンロードしてください。

支援の質向上にお役に立てれば幸いです。

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